感染症が流行する季節です。感染症に罹った際は、学校保健安全法により病気を悪化させないためと他の生徒に感染させないため出席停止となります。(欠席にはなりません。)その場合「治癒報告書」・「治癒証明書」の提出が必要となります。
各家庭におかれましては、手洗い・うがい・咳エチケットなどを徹底していただくとともに、下記の出席停止期間の基準及び治癒報告書についてご理解とご協力をお願い致します。
再登校時には必ず「治癒報告書」または「治癒証明書」を担任または保健室へ提出して下さい。
治療報告書は下記からダウンロードできます。印刷して使用してください。
インフルエンザの場合
●出席停止期間
発症(発熱)した日を0日目と数え、発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日経過するまで(いずれの型のインフルエンザでも同様)
●提出書類
「治癒報告書」
保護者の方が記入をし、学校にご提出ください。(医師が発行する治癒にかかる証明書の提出は不要です。)
ノロウイルス・感染性胃腸炎の場合
●出席停止期間
腹痛・下痢・おう吐・吐き気等の主症状がなくなり、普段の食事がとれる状態になるまで。
※食物科の生徒については、登校ができるようになっても、発症から1週間は、調理実習のみ出席停止とします。(この場合の欠席も欠課時数には入りません。)
●提出書類
「登校許可書」
(医師が発行する証明書) 医師の診断を受け上記の出席停止期間を必ず守っていただくようお願い致します。
他の感染症(麻しん、マイコプラズマ、溶連菌等の感染症)の場合
「登校許可書」
(医師が発行する証明書、上記ノロウイルス・感染性胃腸炎と同じもの)が必要となります。学校感染症と医師により診断された場合には、至急学校までご連絡ください。