感染症の発生が懸念される季節となりました。感染症に罹った際は、学校保健安全法により病気を悪化させないためと他の生徒に感染させないため出席停止となります。(欠席にはなりません。)再登校の時、インフルエンザは「治癒報告書」(保護者が記入)・ノロウイルス・感染性胃腸炎は「登校許可書」(医師による許可書)の提出が必要となります。
各家庭におかれましては、手洗い・うがい・咳エチケットなどを徹底していただくとともに、下記の出席停止期間の基準及び治癒報告書・登校許可書についてご理解とご協力をお願い致します。
登校時には必ず「治癒報告書」(インフルエンザ)・「登校許可書」(ノロウイルス・感染性胃腸炎)を担任または保健室へ提出して下さい。
治療報告書・登校許可書はそれぞれ下記からダウンロードできます。印刷して使用してください。
ノロウイルス・感染性胃腸炎については医師による許可書が必要です。
インフルエンザの場合
●出席停止期間
発症(発熱)した日を0日目と数え、発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日経過するまで(いずれの型のインフルエンザでも同様)
●提出書類
いずれの型のインフルエンザでも、「治癒報告書」に保護者の方が記入をし、学校にご提出ください。(医師が発行する治癒にかかる証明書の提出は不要です。)
ノロウイルス・感染性胃腸炎の場合
●出席停止期間
腹痛・下痢・おう吐・吐き気等の主症状がなくなり、普段の食事がとれる状態になるまで。医師の診断による。
※食物科の生徒については、登校ができるようになっても、発症から1週間は調理実習のみ出席停止とします。(この場合の欠席も欠課時数には入りません。)
●提出書類「登校許可書」(医師が発行する証明書)が必要となります。医師の診断を受け、学校にご提出ください。
他の感染症(麻しん、マイコプラズマ感染症等)の場合
「治癒証明書」(医師が発行する証明書)が必要となります。学校感染症と医師により診断された場合には、至急学校までご連絡ください。